セッションに関する守秘義務と秘密保持

安心して相談して頂く為の当サイトの取り組みとお約束

話した内容が外部に知られないか、秘密が漏れないかと心配・・・。

そうしたご不安はもっともだと思います。

当サイトではそうしたご不安をお持ちの方へ相談内容に対する守秘義務及び秘密保持を明確化致します。

特に当サイトにおける守秘義務、単なる守秘義務ではありません。

当サイト運営オフィスの代表である小澤祐介は現役の行政書士でもある事から、当サイトで行っている相談を行政書士の相談業務に準じる形でお受けし、法令上の守秘義務に基づいた秘密保持を行っているのです。

(対して、一般的なセラピストは国家資格者ではないので、法律に基づく守秘義務はないのですね)

行政書士法上の守秘義務について

カウンセラーやセラピストがあくまでも民間の存在であり、法律上の守秘義務は負っていないのに対して、私の肩書の1つである行政書士は、弁護士や司法書士と同じ国家資格に基づく法律専門職であり、業務遂行に際し法律上の守秘義務を負っています。

具体的には、行政書士法第12条および22条に基づき、業務上、知り得た秘密を決して漏らしてはいけない義務を負う旨、明確に規定されているものです。

万が一、行政書士が守秘義務に違反した場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

お話し頂く内容の守秘に関しては、それ位、厳重な義務を負っているものであるとご認識して頂ければと思います。

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